失業保険について無知です。教えてください・・
妻が有給消化を終え、2月4日で会社を都合で退職しました。その会社から妻の離職票等が2月18日に届きました、それからすぐに就職をしたかったので14日間ほど、
独自で会社を探し、就職活動をしています。明日3月5日にハローワークに失業保険の手続きにいきます。

これを踏まえたうえで質問です。明日3月5日に失業保険の手続きをして、今月3月中に内定先が見つかった場合、失業保険はもらえるのでしょうか?ハローワーク紹介の会社ではなく単独で探して内定が決まった場合はもらえますか?また、ハローワーク紹介の会社に今月中に内定をもらった場合、どれくらいの金額がもらえるのでしょうか?

ハローワークに登録の会社に今月決まりそうなので質問しました・・回答のほど、よろしくお願いいたします。
今日3月5日にハローワークに行って求職の申し込みを行った後、待期期間が7日間ありますが、その間(3月11日まで)に就職が決定してしまえば、たとえ特定受給資格者や特定理由離職者であっても、ハローワークからの紹介であっても、失業給付(再就職手当)はもらえません。

また、退職後に独自で就職活動をされていたとのことですが、この時点で内定されていてそれをあたかもハローワークより紹介を受けたようにして就職が決まったようにし、その後失業等給付を受けた場合に、前記の事が発覚した場合には不正受給となりますので、注意してください。まだハローワークに求職の申し込みに行っていないのに、ハローワークに登録の会社に今月決まりそうなのでと言うのが気にかかります。
この場合、妻を扶養に入れることはできますか?
本日、平成23年12月30日です。

今月23日、結婚しました。

結婚した妻は今年、1~6月まで、会社Aに勤務し、84万円の収入がありました。
7・8・9月を無職で過ごし(この間も失業保険の給付は受けていません)、
10月~12月を会社Bでパートで働くようになり、この3ヶ月でパート収入21万円を得ました。

会社Aの収入を念頭に、103万円を超えないようにパートのシフトを調整していたのですが、会社Bには時給単価のほかに通勤費が支給される制度があり、結果して(84万円+21万円=105万円)103万円を越えてしまいました。

H23年、103万円を超えてしまった訳ですから、今年は税法上の扶養は無理として、来年H24年は会社Bからのパート収入のみとなるわけですから、10月~12月の3ヶ月と同様の賃金であれば、21万円÷3ヶ月×12ヶ月=84万円の収入見込みとなります。

健康保険・年金の関係はいずれも130万円を下回っているので、問題なく扶養に入れられると思うのですが、税法上の扶養にはH24年は入れられないということになるのでしょうか?
入れられなかったとして、来年末には収入が確定するので、年末調整で返金されることになるのでしょうか?

それと、ここで聞くような話ではないかもしれませんが、私が勤務する会社には「税法上の扶養する配偶者がいる場合、月額3万円の配偶者手当を支給する」という制度があります。会社の中の規定なので、回答はなかなかいただけないかもしれませんが、一般的にどうあるべきか教えていただけたら幸いです。
例えば、会社には今年の年収を偽って報告して、配偶者手当の支給を受けたとして、これはどこかでバレてしまうものなのでしょうか?ちなみに、うちの会社は大手で、税務署や市町村とは正規の情報収集をしています。
通勤費については、非課税になるものがありますので、まずはそちらのご確認をしてみてはどうでしょうか。

非課税となる通勤費を除いた奥様の収入が103万円以下であれば、H23年分から配偶者控除の対象となります。また、H24年分の控除については、H24年の収入見込みで判定するため、問題なく控除がうけられるはずです。


「配偶者手当の支給を受けるために年収を偽って報告するとバレてしまうかどうか」ですが、「状況次第ではバレます」ので、正しく報告することを強くおすすめいたします。
アデコの派遣社員です。出産手当について。
アデコで7年同じ就業先に勤務しています。
今、妊娠3ヶ月、出産予定日は8/3です。

産休を希望ですが、現在の就業先は派遣社員からパート社員への切り替えを推進しており、現在私が派遣社員で在籍しているのも、特別な事です。

よって、派遣社員での復帰は無理だと思います。

少し私なりに調べてみましたが、同じ就業先に復帰が確定していないと産休は取れなかったと体験談がありました。

そこで、出来る限り頂ける手当ては頂きたいと思っています。

・1年以上同じ就業先に勤務している事・・・クリア
・出産手当金は出産予定日42日前まで在籍(はけんぽの被保険者であること)・・・6月末付けの退社
・社会保険資格喪失日に仕事をしていない事・・・6/17最終出勤日にし、有給消化する。

上記の手順で、出産手当金は受給できますか?

又、産後には失業保険も受給可能ですか?

実際に受給された方いらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
根本が間違っているというかなんというか……。


出産手当金を、退職後も継続して受給できるかどうか、ですね?

〉1年以上同じ就業先に勤務している事
違います。「1年以上健康保険の被保険者であること」です。

※雇用保険の基本手当の受給資格を気にしているのかも知れませんが、派遣労働者は派遣会社の従業員ですから、派遣先がどこであるかは全く関係ありません。

〉出産予定日42日前まで在籍(はけんぽの被保険者であること)
予定日を「第1日」と数えます。念のため。


〉産後には失業保険も受給可能ですか?
離職までの2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかによります。
「被保険者期間」とは、
・離職日からさかのぼって区切る(末日の離職なら、暦月と同じ)。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。



〉7年同じ就業先に勤務しています。
……派遣先が違法なことをしてますね。
政令26業務以外は3年が限度だし、「派遣社員からパート社員への切り替えを推進して」いるのなら、あなたに直接雇用の申し入れをしないと。

〉同じ就業先に復帰が確定していないと産休は取れなかった
派遣社員は、派遣会社と雇用契約=労働契約を結んでいる、派遣会社の従業員です。
よって、労働契約の期間内なら、派遣会社は当然、産休を取らせなければなりません。

また、仮に、労働契約の契約期間が終わり、ある派遣先での就労が終わったなら、次の派遣先を紹介して、契約を更新するのが原則です。
産休取得や出産を理由に契約を更新しないのは違法ですから、「同じ派遣先での復帰が確定していないと産休は取れない」「契約を更新しない」というのは違法です。

※派遣先についても、産休取得や出産を理由に、派遣就労の受け入れを拒否するのは違法。
パートで一日5時間、週4から5日勤務しています。
出産のため12ヶ月勤めた後退職するので受給期間の延長をするのですが、月6万くらいの給与で失業保険ってどれくらいもらえるものなんでしょうか?
それと、退職したら出産が理由でも、1度すぐハローワークに行くものなんでしょうか?
退職に伴う手続きは会社がしてくれるのですが、そういった説明がなかったもので・・・
すみませんよろしくお願いします。
パートとして雇用されてから12ヶ月間雇用保険をかけているなら受給資格がありますね。

〉月6万くらいの給与で失業保険ってどれくらいもらえるものなんでしょうか?

退職前6カ月間の総支給額(手取りではありません)で『賃金日額』を算出し、その賃金日額から『基本手当日額』をもとめそれに『所定給付日数』をかけます。だいたい給料の50~80%くらいです。

〉退職したら出産が理由でも、1度すぐハローワークに行くものなんでしょうか?

失業給付はすぐ働ける状態でなければ受給できません。
つまり出産を控えているあなたはすぐ働ける状態にないので今は受給できないと言うことになります。

受給期間延長手続きが出来るのは働けない期間が30日経過した後の翌日から1ヶ月間です。手続きをするのであれば退職後30日間経過後、1か月以内に。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN