失業保険 受給金は最長6か月もらえなかったのでしょうか?
はじめまして。
今年の2月からはじめて失業保険を受給しています。
4月で40歳になりました。
昨年年末で派遣が切れ、派遣期間が通算 約3年ほどです。
(それ以前はバイトなど約7年。その前、正社員)
今月無事? 90日の基本手当の受給の後、個別延長で60日の延長が認められました。
これはこれでありがたいのですが
そもそも失業給付金は、最長6か月もらえるものではなかったでしょうか?
派遣会社に務めていた友達も、「あれ、失業保険 6か月もらえないの?」って、驚いていました。
年齢もありなかなか転職も難しいので、この一か月の違いが心理的にも大きいです。
初めて失業保険をもらい、よく分からないことだらけなんですが
よく今まで耳にしていた、
「失業保険は半年もらえる」って、認識が間違っていたのでしょうか?
わかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
はじめまして。
今年の2月からはじめて失業保険を受給しています。
4月で40歳になりました。
昨年年末で派遣が切れ、派遣期間が通算 約3年ほどです。
(それ以前はバイトなど約7年。その前、正社員)
今月無事? 90日の基本手当の受給の後、個別延長で60日の延長が認められました。
これはこれでありがたいのですが
そもそも失業給付金は、最長6か月もらえるものではなかったでしょうか?
派遣会社に務めていた友達も、「あれ、失業保険 6か月もらえないの?」って、驚いていました。
年齢もありなかなか転職も難しいので、この一か月の違いが心理的にも大きいです。
初めて失業保険をもらい、よく分からないことだらけなんですが
よく今まで耳にしていた、
「失業保険は半年もらえる」って、認識が間違っていたのでしょうか?
わかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
この内容だけで判断すると、
「契約期間満了による離職」の扱いでも、
「解雇、一定の要件を満たす雇止め等で離職」の扱いでも、
被保険者であった期間が3年なので、所定給付日数は90日ですよ。
「個別延長給付」を公共職業安定所長に認めてもらえただけでも
幸運だと思います。
「契約期間満了による離職」の扱いでも、
「解雇、一定の要件を満たす雇止め等で離職」の扱いでも、
被保険者であった期間が3年なので、所定給付日数は90日ですよ。
「個別延長給付」を公共職業安定所長に認めてもらえただけでも
幸運だと思います。
昨年失業、年収40万円程ですが、確定申告が必要でしょうか。
世帯主、就業中は妻、子供2人を扶養している状態でした。一昨年より、会社からの給与が滞るようになり、昨年に入り、給与ストップ。3月をもって辞しました。もともと社長と私の二人で特殊な仕事をしており、失業保険もなし、あげく、昨年その社長、会社が併せて破産。私にも給与未払いなど債権があったのですが、世話になった方なので放棄しました。昨年の収入はバイトなどで40万円ほどになります。今年度の健康保険料、市県民税などのこともあるので、確定申告が必要かと思います。手元にあるのは、バイト先からの支払い明細、保険等の納付額のお知らせ等。バイトでは、源泉引かれていいません。妻にはパート収入が100万円ほどあり、源泉徴収表は発行されています。何か注意すべき点、アドバイスなどありましたらよろしくお願いします。
世帯主、就業中は妻、子供2人を扶養している状態でした。一昨年より、会社からの給与が滞るようになり、昨年に入り、給与ストップ。3月をもって辞しました。もともと社長と私の二人で特殊な仕事をしており、失業保険もなし、あげく、昨年その社長、会社が併せて破産。私にも給与未払いなど債権があったのですが、世話になった方なので放棄しました。昨年の収入はバイトなどで40万円ほどになります。今年度の健康保険料、市県民税などのこともあるので、確定申告が必要かと思います。手元にあるのは、バイト先からの支払い明細、保険等の納付額のお知らせ等。バイトでは、源泉引かれていいません。妻にはパート収入が100万円ほどあり、源泉徴収表は発行されています。何か注意すべき点、アドバイスなどありましたらよろしくお願いします。
給与収入が40万ならば、確定申告は不要ですね。
市・県民税の申告を 市役所でする(国保のため)
のでもいいのでは?
奥様も同様ですね。
市・県民税の申告を 市役所でする(国保のため)
のでもいいのでは?
奥様も同様ですね。
失業給付金についてご教授ください!
失業給付金についてご教授いただきたく思います。
現在、1年半程勤務した会社を退職しようかと悩んでいます。
というのも、持病がやや酷くなって来たので、別の職種に転職したいと考えているためです。(持病は過眠症の一種であり、動きの少ないデスクワークでの現在の仕事では薬を服用しても症状が来ることがある為、転職も止むを得ないと考えているのです)
現在の会社では入社以来1年半雇用保険に加入していましたが、私は現在の会社が勤務して4社目の会社にあたり、以前の勤務先でも雇用保険に加入しておりました。これまでの転職の際はすぐに転職先が決まっていたこともあり、特別失業保険等の申請もせず、受給もしなかったのですが、今回ばかりは事情が事情ですので、次の勤務先が決まるまで失業保険を貰いたいのです。
雇用保険の加入年数が失業保険の支給日数に関わると本で読んだのですが、私のような場合は雇用保険の加入年数はどのようになるのでしょうか? それぞれの会社での加入年数は以下の通りです。
・A社→H14年4月~H17年5月
・B社→H17年5月~H17年7月
・C社→H17年12月~H19年5月
・D社(現在)→H19年6月~
給付については、これまでの会社の雇用保険分も合わせて考えてもよいものなのでしょうか? 現状、C社に至っては現在は離職票すら手元にない状況なので、これら全てを合算した年数では貰えないだろうな・・・と半ば諦めてもいるのですが、どうなりますでしょうか?
ご存知の方がいましたら、ご教授下さい。
また、自分のように退職理由に病気等の理由が含まれる場合、失業保険の給付に難色を示されたりしないかと心配です。働けない、就業意欲がないとみなされそうで不安なのですが、同じような病気理由の転職で給付を受けた方の声などありましたら、お願い致します。
失業給付金についてご教授いただきたく思います。
現在、1年半程勤務した会社を退職しようかと悩んでいます。
というのも、持病がやや酷くなって来たので、別の職種に転職したいと考えているためです。(持病は過眠症の一種であり、動きの少ないデスクワークでの現在の仕事では薬を服用しても症状が来ることがある為、転職も止むを得ないと考えているのです)
現在の会社では入社以来1年半雇用保険に加入していましたが、私は現在の会社が勤務して4社目の会社にあたり、以前の勤務先でも雇用保険に加入しておりました。これまでの転職の際はすぐに転職先が決まっていたこともあり、特別失業保険等の申請もせず、受給もしなかったのですが、今回ばかりは事情が事情ですので、次の勤務先が決まるまで失業保険を貰いたいのです。
雇用保険の加入年数が失業保険の支給日数に関わると本で読んだのですが、私のような場合は雇用保険の加入年数はどのようになるのでしょうか? それぞれの会社での加入年数は以下の通りです。
・A社→H14年4月~H17年5月
・B社→H17年5月~H17年7月
・C社→H17年12月~H19年5月
・D社(現在)→H19年6月~
給付については、これまでの会社の雇用保険分も合わせて考えてもよいものなのでしょうか? 現状、C社に至っては現在は離職票すら手元にない状況なので、これら全てを合算した年数では貰えないだろうな・・・と半ば諦めてもいるのですが、どうなりますでしょうか?
ご存知の方がいましたら、ご教授下さい。
また、自分のように退職理由に病気等の理由が含まれる場合、失業保険の給付に難色を示されたりしないかと心配です。働けない、就業意欲がないとみなされそうで不安なのですが、同じような病気理由の転職で給付を受けた方の声などありましたら、お願い致します。
あなたは今まで一度も雇用保険の受給をうけていないということであればA社~D社すべての期間が通算されます。よって算定基礎期間(支給日数に影響を与える期間)は通算された6年と計算されます。
自己都合退職(病気退職の場合もこれに含まれる)による現在の支給日数は以下のようになっております。
算定基礎期間が
20年以上の人 ・・・150日分
20年未満~10年以上の人・・・120日分
10年未満~1年以上の人 ・・・90日分
ゆえにあなたの場合の支給日数は90日となります。また、離職票の件ですが、現在の会社だけで11日以上出勤した月が12か月きちんとあれば現在の会社の離職票だけでOKです。
最後に、確かにあなたが心配されているように、雇用保険は大原則「意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態」にある人を救う保険ですので、病気中の場合は「能力を有する状態にはない」と考えられてしまい、雇用保険を受給することは出来ず、病気が治った段階で失業状態にあればその時に雇用保険を支給する(受給期間の延長)という手続きになります。
しかしながら、あなたの病気の症状であれば、デスクワークは出来ないけど他の仕事なら問題なくこなせるんだ!ということを説明しさえすれば上記には該当せず、雇用保険の受給が可能であると考えます。
自己都合退職(病気退職の場合もこれに含まれる)による現在の支給日数は以下のようになっております。
算定基礎期間が
20年以上の人 ・・・150日分
20年未満~10年以上の人・・・120日分
10年未満~1年以上の人 ・・・90日分
ゆえにあなたの場合の支給日数は90日となります。また、離職票の件ですが、現在の会社だけで11日以上出勤した月が12か月きちんとあれば現在の会社の離職票だけでOKです。
最後に、確かにあなたが心配されているように、雇用保険は大原則「意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態」にある人を救う保険ですので、病気中の場合は「能力を有する状態にはない」と考えられてしまい、雇用保険を受給することは出来ず、病気が治った段階で失業状態にあればその時に雇用保険を支給する(受給期間の延長)という手続きになります。
しかしながら、あなたの病気の症状であれば、デスクワークは出来ないけど他の仕事なら問題なくこなせるんだ!ということを説明しさえすれば上記には該当せず、雇用保険の受給が可能であると考えます。
扶養範囲について。103万なのか130万なのかわかりません。
今年から主人の健康保険に加入してます。
私はパートなんですが、自分の会社に問い合わせたところ、年収が130万までは大丈夫と言わ
れました。
ところが参考書を読んでいると、年収100万円以上は住民税の負担、103万円以上は所得税の負担と書いてありました。
結局のところ、私はいくらまで働けるのでしょうか?
それと主人の健康保険の扶養に入った場合、私は失業保険はもらえなくなるのですか?
今年から主人の健康保険に加入してます。
私はパートなんですが、自分の会社に問い合わせたところ、年収が130万までは大丈夫と言わ
れました。
ところが参考書を読んでいると、年収100万円以上は住民税の負担、103万円以上は所得税の負担と書いてありました。
結局のところ、私はいくらまで働けるのでしょうか?
それと主人の健康保険の扶養に入った場合、私は失業保険はもらえなくなるのですか?
税の扶養控除と社会保険(年金と健康保険)の扶養は
まったく別の制度ですから混同しないで別々に
考えてください。
また、あなたにかかる税金(所得税、住民税)も
まったく別のことです。
社会保険の扶養
これから先1年の収入見込みが130万未満なので
月額108333円を超えて働くとご主人の健康保険と
年金の扶養からはずれてご自分で健康保険に加入、
年金に加入してそれぞれの保険料を払う事になります。
税の扶養控除
ご主人はあなたが103万以下の給与収入だと配偶者控除
103~141万だと配偶者控除が受けられて税金が安くなります。
あなたにかかる税金
所得税は給与収入103万までは課税されません。
住民税はおおよそ98万以下は課税されません。
ただし、課税されても微々たるもので決して収入増を
超えて課税はありませんからこちらはあまり考えなくてもいいです。
結局はあなたがどれくらい稼ぐかによって決める事になります。
損になるのは103万や130万(月額108333円)を少しだけ超えたり
する場合です。200万も稼げるなら扶養に拘ることなんてありません。
逆です。失業保険を貰ったら社会保険(健康保険や年金)の扶養に
入れなくなる場合がおおいです。
失業保険の受給額によって社会保険の扶養枠を超えてしまうことが
おおいからです。 しかし、社会保険料(健康保険と年金)をご自分で
払っても失業保険を貰ったほうが得な場合がほとんどだと思います。
まったく別の制度ですから混同しないで別々に
考えてください。
また、あなたにかかる税金(所得税、住民税)も
まったく別のことです。
社会保険の扶養
これから先1年の収入見込みが130万未満なので
月額108333円を超えて働くとご主人の健康保険と
年金の扶養からはずれてご自分で健康保険に加入、
年金に加入してそれぞれの保険料を払う事になります。
税の扶養控除
ご主人はあなたが103万以下の給与収入だと配偶者控除
103~141万だと配偶者控除が受けられて税金が安くなります。
あなたにかかる税金
所得税は給与収入103万までは課税されません。
住民税はおおよそ98万以下は課税されません。
ただし、課税されても微々たるもので決して収入増を
超えて課税はありませんからこちらはあまり考えなくてもいいです。
結局はあなたがどれくらい稼ぐかによって決める事になります。
損になるのは103万や130万(月額108333円)を少しだけ超えたり
する場合です。200万も稼げるなら扶養に拘ることなんてありません。
逆です。失業保険を貰ったら社会保険(健康保険や年金)の扶養に
入れなくなる場合がおおいです。
失業保険の受給額によって社会保険の扶養枠を超えてしまうことが
おおいからです。 しかし、社会保険料(健康保険と年金)をご自分で
払っても失業保険を貰ったほうが得な場合がほとんどだと思います。
扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
①「退職理由」「加入年数」「年齢」で給付日数に差が出ます。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
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