夫の転勤に伴う妻の退職時における失業保険について

今回、夫の転勤に伴い、転勤となりました。高速道路を使用すれば、1時間半から2時間の移動距離となりますが、現実問題として通勤としては困難なため(高速使用の通
勤手当もつかないため)退職し、転居を考えています。ただ、自分の会社の都合もあるため、夫の転勤から1か月後に自分は転居する予定です。
転居後すぐに職業に就けるかはこのような時代ですので不明であり、しばらくは就職が困難なことも予想されます。
このため、雇用保険(失業保険)の受給の待機期間などについて、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。
通常、失業給付の申請を行うとどんな退職理由であっても7日間の待機期間が設けられます。
その後、退職理由によってスグに保険の給付が始まるケースと3ヶ月の給付制限期間を設けられるケースとに分けられます。簡単に言うと、自己都合で退職すると給付制限が掛かり、会社都合(あるいはやむを得ない理由)で退職した場合は制限は掛からないと言うことになります。

質問者さまの場合、ご主人の転勤に伴う転居により、通勤が困難になるので退職、という事になります。この場合、制限なしで保険は貰えるはずです。
ただ、ハローワークによると、通勤困難とは、往復の通勤時間が概ね4時時間以上、と言うのが定義のようです。
通勤時間が1時間30分~2時間とのことですので、その辺がちょっと微妙ですよね…。
それで制限が掛かります、という回答だったかも知れません。
会社に頼むのでなく、ご自身でハローワークに電話をして事情を説明し、特定理由受給者(制限なしで保険を貰える人)として認められるケースか聞いてみた方が良いかもしれませんよ。
特定理由受給者に認められると良いですね。
失業保険について詳しく教えて下さい
雇用保険は1年4ヶ月かけており出勤日数も月に18日でした。嘔吐症になり吐き気がひどくて食べ物を扱うパートの為、やむなく辞めました。辞めたのが平成25年9月20日で翌月に離職票が郵送されてきました。同じく同月に主治医から胃カメラの検査をするように予約をしてた為にそれが終わってからハローワークにと思い、今現在、行ってません。
今は吐き気もおさまりつつあって働く意思はあります。辞めたのは嘔吐症の為なのですが医師からはどんな内容の用紙なのか見て見ないとなんとも・・・・と言われ吐き気=働けないとも言い切れないと言われました。食べ物を扱う仕事ですし私にしたらキツクて続けられなかったのですが、この場合は自己都合ということで辞めた理由を言わない方がいいのでしょうか?
それとも所定の用紙があると聞きましたが医師に病名を書いて貰った方がいいのでしょうか?
会社がどのように書いたかわかりませんが、離職票2には離職理由コードというものが書かれていて、それを見れば会社都合か自己都合か一目瞭然です。おそらく自己都合4Dと書かれていると思います。
医師の言われている所定の用紙というのは受給延長の用紙じゃないですか?これは今すぐには働けないので保留状態にして欲しいというものです。それに雇用保険の受給期間は1年なので退職後はすぐに受給手続きをするか延長手続きをしないとどんどん受給期間がなくなっていき最悪時効で受給できなくなります。
失業保険申請をしましたが、主人の健康保険の扶養に入っています!これって本当に大丈夫なのでしょうか???
主人の会社の人事担当者に健康保険の扶養に入っても失業申請はできると教えていただき、申請をしましたが、これは本当に大丈夫なのでそうか?ハローワークの担当者には何も質問されなかったため、大丈夫かと思いましたが、不安になってきました。もし発覚したら不正受給ということになりませんか???就職する気はあります。じっとしていられるたちではないので。

そこで質問です。
扶養になったその日から年間130万円以上の収入が見込めれば扶養から外れないといけませんが、

①年間とは扶養(家族交付)を受けてから1年ということでしょうか?
②もし、順調に就職がきまった場合の年間収入とはやはり扶養になったその日からということでしょうか?それであれば扶養であった期間の保険料を後で支払うことは可能なのでしょうか?

ちなみに市役所へ質問に行ったところ、失業申請するなら基本的には扶養には入れないが、入れる場合もあると言われました。会社次第だと言われたのですが。。。なんか、はっきりしないですね。。。
支払う気がないわけではありません。ただ、主人の会社も不況で給料がカットされた状態で、省けるところは省きたいのが本音です。どなたか教えていただけませんか?よろしくお願いいたしますm(__)m
失業保険が支給されるまでは(3ヶ月の待機期間)旦那さんの扶養に入れます。
待機期間が過ぎて失業保険をもらい出したら、日額3700円ぐらい(都道府県によって違うかも。社会保険事務所で確認してください)を超えると一旦扶養から外れないといけないです。
その後就職した場合は、月給×12+賞与の額が130万以上だと扶養認定してもらえないと思います。(就職した日から向こう1年間でだったと思います)
産休・育休中の廃業について
派遣社員で働いています。
このたび妊娠をしたため、派遣元にて産休→育休(派遣会社と直接雇用)をとることになりました。
副業として個人事業主として開業をしているのですが(主たる収入は派遣給与・社会保険・雇用保険も
派遣先にて加入)、各種手当金を申請するにあたり個人事業主で開業してる分は、1.2.4.の
どのタイミングで廃業の必要があるでしょうか。

1.産休前に廃業しないと、出産手当金がでないのか?
2.育休前に廃業しないと、育児休業基本給付金がでないのか?
3.育休終了後、派遣会社から仕事の斡旋がない場合、退職ということになるのですが
そこから失業保険の申請は可能か?
4.その場合、派遣元との退職のタイミングで廃業しないと失業保険はでないのか?

派遣先給与は300万、個人事業主の収入は30万円ほどになりますが現在は妊娠中のため
個人事業主の収入は今後ほぼゼロとなります。
基本的なところが不明というより理解できないので、回答が難しいです。

そもそも、派遣社員としての給与所得がなぜ、個人事業の事業所得になるの?

その給与所得を給与所得300万円と事業所得30万円に分けるのは何故?

健康保険及び雇用保険を産休までか
け続けていて、復帰予定であれば、廃業云々は関係ないと思うんですが…。

補足を見て

雇用保険の求職者給付の基本手当(俗に言う失業手当)について、質問者さん場合は、個人事業を継続していても支給されます。

(個人事業の収入の1日分-1299円)+基本手当の日額

で算出された金額が、賃金日額の80%を超えなければ減額されません。
年間30万円程度であれば、問題ないでしょう。

ところで出産手当金や、育児休業給付金は継続勤務を前提とした制度ですので、同じ会社に復帰が見込めないと支給されません。
今回は産休というより、出産退職のようですね。

大変かもしれませんが、頑張って下さい。
社会保険上の扶養の範囲について
社会保険上の扶養についての質問です。

私は今年3月で仕事をやめ、現在失業保険を受給中です。

3月までの収入 ¥720,000
失業保険(10/13まで受給予定) ¥459,674
----------------------------------
合計 ¥1,179,674

上限130万円を考えると、残り¥120,325はまだ働いても良いということでしょうか?

実は、パートの面接がこれからあるのですが、この金額の範囲内で働かせてもらえば大丈夫でしょうか?

その場合、夫の会社への手続きはいつすれば良いのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません。
健康保険(社会保険)の被扶養者の認定については、過去の収入は関係がありません。
年収130万円未満とは、将来に向かっての収入見込み額が年換算130万円未満ということです。
1,300,000円÷12ヵ月≒108,333円(1ヵ月当たり)
つまり、1ヵ月108,333円以内のパートでしたら、健康保険の被扶養者になれます。
再度述べますが、それ以前の収入は一切関係がありません。
例えば、9月までに1,000万円の収入があっても、10月以降に無収入ならば被扶養者になれます。
逆に、9月まで無収入であっても、10月から11万円の月収があれば被扶養者からはずれることになります。
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